2019-05-23 第198回国会 参議院 総務委員会 第11号
一方、政府といたしましては、その懇談会から提出された報告書を参考として慎重に検討した結果、御指摘いただきました内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社公式参拝についての官房長官談話を出したという経緯にございます。
一方、政府といたしましては、その懇談会から提出された報告書を参考として慎重に検討した結果、御指摘いただきました内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社公式参拝についての官房長官談話を出したという経緯にございます。
それから、次の日中間の問題、大きい問題ですけれども、年中行事にはなっていますけれども、小泉首相の靖国神社公式参拝なんですよね。
○平岡委員 それを前提にして、この靖国神社の問題をちょっと考えてみますと、総理の靖国神社公式参拝については、平成三年の仙台高裁、これは中曽根総理の公式参拝の問題ではなくて、一般的な総理大臣の公式参拝の問題について、判決の中でいろいろな理由として判断を示しているところでございます。
卑近な例で、一昨年のやはり予算委員会で小泉総理内閣が登場してすぐ、いわゆる公約問題で幾つか指摘をさせていただいた際に、総理とこの靖国神社公式参拝、質疑をさせてもらいました。その際にも官房長官にお尋ねいたしましたけれども、一九八六年、昭和六十一年、後藤田内閣官房長官、このときの首相の靖国神社公式参拝見送りについて六点述べられております。そしてまた、後藤田内閣官房長官当時、談話がございます。
総理は、八月十五日の靖国神社公式参拝を、諸般の事情に配慮して、いとも簡単に前倒しし、十三日に参拝されました。そのこと自体の是非は別として、総理大臣の発言がこんなに軽くてよいはずがありません。今回も、こんなに景気が悪くなるとは思わなかったとして、みずから設定した国債発行額上限を撤廃されてしまうのではないですか。お答えをいただきたいのであります。
お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、首相の靖国神社公式参拝反対に関する意見書外二件であります。念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
あと時間がわずかになりましたから、総理のお得意の分野の靖国神社公式参拝問題に入りたいと思います。 靖国の問題、実はこれも、過去の清算がうまくいかないから今でも尾を引きずってしまっていると、情けない思いです。
こうした政策なり考え方と靖国神社公式参拝という動きとは連動していると言って間違いないと思います。 戦前、靖国神社は軍隊が管理をしておりました。そして、国のために、天皇のために命をささげることが最もとうとい国民の行為だということで、戦死をしますと靖国神社に神、英霊として祭られる、そしてそのことが褒めたたえられる、こういう歴史でありました。
坂口大臣、厚生労働大臣ということではなくて、公明党としてこの靖国神社の公式参拝というのは、私がずっと伺っている限り見解は変わっていないというふうに思っているんですが、恐縮ですが、公明党としての靖国神社公式参拝についての見解、概略を伺いたいと思いますが。
昭和六十一年、一九八六年になりますか、後藤田内閣官房長官、当時、首相の靖国神社公式参拝見送りについてということで六点述べられておりますが、これはこの間、新総理になりまして、この靖国神社公式参拝というのはずっといろいろな発言でいろいろ議論になっていますが、このことについての後藤田内閣官房長官談話については承知されていると思いますが、この後藤田官房長官談話について、現官房長官としての見解を伺いたいと思います
さらに、敗戦記念日の靖国神社公式参拝について、総理は、いかなる批判があろうとも必ず参拝すると総裁選挙中強調しておられましたが、発言どおり、八月十五日に靖国神社にいわゆる公式参拝されるのですか、明確にお答えください。昨日の本会議で、小さな声で個人的にと答えられたように聞こえましたので、念のためお答えをいただきます。
第三に、靖国神社公式参拝の問題です。 靖国参拝は、個人として参拝なされることは自由ですが、一方、憲法二十条三項及び同八十九条に定められた国家と宗教の分離、すなわち政教分離規定に反するようなものであってはならないことは言うまでもありません。
これは、一九八五年八月十五日に靖国神社公式参拝があって、それで日中間というのが物すごく冷え込んで何もかもストップした時期があったんです。それで、多くの人が心配して中国側に働きかけることがあったんですが、中国側は頑として動かない。
昭和六十年に実施した方式による靖国神社公式参拝が憲法に違反しないという従来の政府見解は、今も何ら変わっておりません。 公式参拝は制度化されたものではありませんので、公式参拝を実施するかどうかは、我が国の国民や遺族の方々の思い及び近隣諸国の国民感情など、諸般の事情を総合的に考慮して慎重かつ自主的に検討した上で決定すべきものと考えております。
昭和六十年に当時の中曽根総理が実施した方式による靖国神社公式参拝が憲法に違反しないとの政府見解は、現在でも変わっておりません。 今日の我が国の繁栄が戦没者の方々のとうとい犠牲にあることは申すまでもありません。
〇三 同(矢島恒夫君紹介)(第六八八〇号) 三〇四 傷病恩給等の改善に関する請願(江崎鐵磨君紹介)(第六八三九号) 三〇五 国旗並びに国歌の法制化に関する請願(平沼赳夫君紹介)(第六八五四号) 三〇六 日の丸・君が代法制化反対に関する請願(北沢清功君紹介)(第六八六七号) 三〇七 同(知久馬二三子君紹介)(第六八六八号) 三〇八 同(深田肇君紹介)(第六八六九号) 三〇九 三権の長等の靖国神社公式参拝
第六八三〇号) 同(穀田恵二君紹介)(第六八三一号) 同(矢島恒夫君紹介)(第六八八〇号) 傷病恩給等の改善に関する請願(江崎鐵磨君紹介)(第六八三九号) 国旗並びに国歌の法制化に関する請願(平沼赳夫君紹介)(第六八五四号) 日の丸・君が代法制化反対に関する請願(北沢清功君紹介)(第六八六七号) 同(知久馬二三子君紹介)(第六八六八号) 同(深田肇君紹介)(第六八六九号) 三権の長等の靖国神社公式参拝
○国務大臣(小渕恵三君) 私が外務大臣に就任するに当たりまして靖国神社参拝議連の会長を辞したのは、靖国神社公式参拝の実施については近隣諸国の国民感情など、諸般の事情を総合的に考慮しつつ慎重に考えた上で判断すべきものとの考えを踏まえ、慎重かつ自主的に判断した結果でございます。
その原因は、中国の核実験問題もさることながら、尖閣列島問題を放置し続けた日本の外交姿勢や、自民党内の歴史認識問題、靖国神社公式参拝の選挙公約などに起因していると言わなければなりません。
この点に関しては、いわゆる岩手靖国訴訟での仙台高等裁判所判決が天皇及び内閣総理大臣の靖国神社公式参拝は憲法二十条三項に違反する旨判示したことを想起すべきだと考えます。権力の側にも反省が求められていると言わなければなりません。 第二に、宗教団体の政治的中立性が求められていると考えます。憲法二十条が「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」
次に、昭和六十年八月七日、日本社会党は中曽根内閣総理大臣に対して靖国神社公式参拝の中止を求める申し入れを行っております。 その主要部分を引用しますと、「公式参拝することは、天皇制と国家権力が神道とむすびついて、戦争に導いた過去の反省の上に立って定められた、信教の自由、政教分離原則を明示した憲法第二十条第三項に明確に違反する。」というものであります。